特定遊興飲食店営業の許可
ナイトクラブ・ライブハウス・ショーパブなど、深夜時間帯(午前0時から午前6時まで)に客に遊興させ、酒類を提供する店舗を運営する場合、「特定遊興飲食店営業許可」が必要になります。
この記事では、特定遊興飲食店営業の概要、対象となる店舗、許可の要件などについて解説します。
目次
特定遊興飲食店営業許可
「特定遊興飲食店営業許可」は、ナイトクラブ・ライブハウス・ショーパブなど「店舗内」で「深夜」に「お酒を提供」し「客に遊興させる」という、すべての要件を満たす場合に必要な営業許可となります。
特定遊興飲食店営業許可が必要なケース
「営業所(店舗)」+「深夜営業」+「お酒を提供」+「客に遊興させる」の全てを満たす場合。
- 「クラブ」「ライブハウス」「ショーパブ」などの営業所(店舗)を設ける
- 深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に営業する
- 客に酒類を提供する
- 客に遊興をさせる
たとえば、バンド演奏を行うライブハウスや、ショーやダンスを見せるショーパブ、DJが音楽を流して客が踊るクラブなどが典型例です。深夜にアルコールを提供し、客に遊興をさせる要素がある場合は、「特定遊興飲食店営業許可」が必要になります。
逆に、深夜に営業をしない、お酒を提供しない、客に遊興をさせないという店舗では、特定遊興飲食店営業に該当しませんので、「飲食店営業許可」のみで営業することもできます。
「客に遊興させる」とは
特定遊興飲食店営業のポイントに、「客に遊興させる」という項目があります。
特定遊興飲食店営業における「客に遊興させる」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること、と位置付けられています。主として、ショーや演奏を客に披露する「鑑賞型のサービス」と、客にダンス、遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型のサービス」が考えられます。
「客に遊興させること」に当たる具体例
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを奨励し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せながら、客に呼びかけて応援等に参加させる行為
これらのように、営業側が不特定の客に積極的に働きかける行為は「遊興」に該当します。
単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合や、客が自ら遊戯を希望した場合(営業者側が何らの反応もしない)は積極的な行為に当たらないため、「遊興」には該当しなくなります。
また、特定の客を相手にする場合は「接待」に該当してしまい、特定遊興飲食店営業許可でなく、風俗営業許可の取得が必要になります。
間違った営業をしてしまうと罰金や懲役、許可取消の対象となりますので、判断に迷った際は営業開始前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
特定遊興飲食店の営業について
特定遊興飲食店営業許可が必要な営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)に営業する場合に限ります。従って、午前0時までに営業が終わる場合は特定遊興飲食店営業許可は必要ありません。
また、営業とは利益を得る目的で反復継続して行うものを指し、継続性及び営利性がない場合は深夜に遊興しても特定遊興飲食店営業には該当しません。
【特定遊興飲食店営業に当たらないケース】
- 外国の大使館が主催する社交パーティー
- 結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が営業所を借りて主催する祝賀パーティー
- ワールドカップなどスポーツ等の映像を不特定の客に見せる(継続性は認められない)
- 繰り返し開催される催し(1回につき1晩のみ開催されるものに限る。)※引き続き6月以上開催されない場合
特定遊興飲食店営業の許可基準
特定遊興飲食店営業の許可を取得するには、「人的要件」「場所的要件」「構造・設備的要件」の3つの要件を満たす必要があります。
人的要件
特定遊興飲食店営業許可の「人的要件」の欠格事由は、風俗営業許可の欠格事由を準用しています。
法人においては代表、役員、管理者、個人においては営業者、管理者が欠格事由の対象者となります。
「管理者とは」
特定遊興飲食店営業許可を申請する場合、各店舗に「管理者」を選任する必要があります。通常、管理者は店長や店舗責任者がなるケースが多いかと思います。営業者が管理者を兼任することは出来ますが、管理者が複数店舗の管理者を兼任することは出来ません。管理者は3年に1回の法定講習が義務付けられています。
【欠格事由】
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
場所的要件
特定遊興飲食店営業をするには、各都道府県の条例で定められた場所(営業所設置許容地域)で営業を行う必要があります。また、保全対象施設から一定距離以上離れている必要があります。
東京都の場合、許可申請可能な場所的要件は下記となります。
1. 許可申請可能な場所(営業所設置許容地域)
- 東京都公安委員会規則5条により東京都公安委員会が公示する地域
- 近隣商業地域のうち、港区六本木四丁目から同区六本木七丁目までの地域
- 東京湾の一部
2. 保全対象施設
- 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園などの敷地からの距離が50m以上離れていること。
- 病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が20m以上離れていること。
- 第二種助産施設及び前号の診療所以外の診療所の敷地からの距離が10m以上離れていること。
構造・設備的要件
特定遊興飲食店営業許可を受けるためには、営業所が下記基準に適合している必要があります。
- 客席の床面積は1室33㎡以上とすること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上)を設けないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと。
- 騒音・振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な設備を有すること。
まとめ
特定遊興飲食店営業許可は、「深夜(午前0時~6時)に」「酒類を提供し」「客に遊興させる」営業を行う場合に必要となる重要な許可です。クラブやライブハウス、ショーパブなどは典型例であり、営業形態によっては通常の飲食店営業許可では足りないケースもあるため注意が必要です。
特に、「客に遊興させる」かどうかの判断は非常に重要で、営業者側の積極的な関与があるかどうかによって許可の要否が変わります。また、人的要件・場所的要件・構造設備要件など、満たすべき基準も多岐にわたります。
これらを正しく理解せずに営業を開始してしまうと、罰則や営業停止、許可取消といったリスクにつながる可能性があります。開業を検討されている方は、事前に営業形態をしっかり整理し、必要な許可の種類を見極めることが重要です。
判断に迷う場合や確実に許可を取得したい場合は、風営法に詳しい行政書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ安全に開業準備を進めることができます。