飲食店の開業に必要な許可丨飲食店営業許可
飲食店を開業する場合、必ず取らなければならないのが「飲食店営業許可」です。レストラン、居酒屋、カフェ、バーなど店舗の形態にかかわらず、お客様に飲食物を提供する店舗では、営業開始前に保健所で飲食店営業許可を受けなければいけません。
本記事では、飲食店営業許可の基礎知識から、申請のための要件や手続きの流れについて解説します。
飲食店営業許可とは
飲食店を開業する際、まず必要になるのが「飲食店営業許可」です。
飲食店営業許可は「お店で飲食物を提供してもいいですよ」という許可のことです。レストラン、居酒屋、カフェ、定食屋、バーなど、飲食を提供する店舗が必ず取らなければいけない許可です。
飲食店営業許可を取らずに営業してしまうと法律違反になり、罰則の対象になります。開業準備の最初のステップとして、まずは保健所に相談し申請しましょう。
その他、飲食店の開業に必要な許可・届出
飲食店を開業する際、業態によって別途必要な許可・届出があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
バー、スナック、居酒屋などの飲食店で、午前0時から午前6時までの間に酒類を提供する場合、飲食店営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
飲食店営業許可を取得した後に、店舗の所在地を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届出を提出します。
ただし、午前0時前に営業が終了する場合は飲食店営業許可だけで問題ありません。
風俗営業許可
キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど、接待を伴う飲食店の場合、飲食店営業許可とは別に「風俗営業許可」が必要です。
飲食店営業許可を取得した後に、店舗の所在地を管轄する警察署を通じて、公安委員会に申請します。
食品衛生責任者の設置
飲食店を営業するにあたり、店舗には「食品衛生責任者」を置く必要があります。資格は特別に難しいものではなく、食品衛生責任者養成講習を1日受講すれば取得できます。
「東京都食品衛生協会・会場集合型養成講習会」
調理師や栄養士の資格を持っている場合は、講習を受けずに食品衛生責任者となれます。
飲食店営業許可の申請前に選任が必要になります。
防火管理者の選任
消防法・条例に基づき、防火管理者が必要な建物では、建物所有者及びすべてのテナントで防火管理者の選任が必要となります。飲食店の場合、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を決めて消防署に届け出なければなりません。
「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(東京消防庁)
申請の流れ
「飲食店営業許可」は、以下のような手順で進めます。
- 保健所に事前相談まずは、事前に基準に合致しているか確認するため、施設の工事着工前の図面を持参の上、管轄の保健所の食品衛生担当へ相談します。
- 許可申請必要書類を揃え、店舗を管轄する保健所に提出します。施設完成予定の10日くらい前に提出しましょう。
「必要書類」
1. 営業許可申請書
2. 施設の構造及び設備を示す図面
3. 許可申請手数料
4. 登記事項証明書(法人の場合のみ必要)
5. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ必要)
6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの - 施設検査の打ち合わせ担当者と店舗の工事進捗具合や立入検査の日程について相談をし、立入検査の日程を決めます。
- 施設の立入検査実施営業者が立ち合いのもと、施設が申請のとおりか、施設基準に適合しているかを保健所の担当者が確認します。都道府県ごとに定められた施設基準によって、飲食店の内装や設備・機器などが確認されます。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けます。 - 許可書の交付保健所の検査の結果、施設基準適に問題がないと判断された場合、許可書が発行されます。
- 営業開始営業許可証を取得すれば、いよいよお店をオープンできます。防火管理者が必要な場合、オープン前に消防署に届出をしましょう。
まとめ
飲食店を開くためには、必ず「飲食店営業許可」が必要です。
申請の流れは「事前相談 → 書類準備 → 申請提出 → 現地調査 → 許可交付」と進みます。スケジュールを理解し、計画的に動けばスムーズに進みますが、準備が遅れると開業日に間に合わないこともあります。
飲食店の開業は夢の第一歩ですが、同時に法律やルールを守ることが必要です。わからないことがあれば、早めに保健所や専門家に相談し、安全で安心できるお店作りを目指しましょう。