深夜営業許可が必要な店舗と要件
深夜時間帯(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。届出は、店舗所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出し、受理されることで完了します。なお、届出は深夜営業開始の10日前までに済ませなければなりません。
無届で営業した場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。必ず届出を完了してから営業を始めましょう。
目次
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な飲食店
BAR・スナックなど、深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインで提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業」(いわゆる「深夜営業許可」)の届出が必要です。届出要否の判断ポイントは、「営業する時間帯」と「酒類の提供の有無」です。
届出が必要なケース
- 深夜(午前0時から午前6時)に営業する
- 酒類を提供する
まずは飲食店営業許可を取得する
飲食店を開業するには、まず保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。この許可により飲食物の提供が可能になり、午前0時までであれば酒類の提供も認められます。
その後、深夜に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。
深夜営業の届出が不要な飲食店
BAR・スナックなど酒類を提供する店舗であっても、午前0時までに営業を終了する場合は、届出は不要です。
また、深夜に酒類を提供する飲食店であっても、ラーメン店やファミリーレストランなど、食事をメインに提供する店舗の場合、届出は不要です。
ただし、フードメニューがあっても、居酒屋など酒類をメインに提供する店舗は届出が必要です。
判断に迷う場合は、管轄警察署に確認することをおすすめします。
深夜酒類提供飲食店の基準
深夜酒類提供飲食店の届出を行うには、店舗所在地(場所)と店舗の構造・設備に関する基準を満たす必要があります。
場所的要件
深夜に酒類を提供する場合、どこでも営業できるわけではありません。通常、商業地域や近隣商業地域など、店舗が集まるエリアが対象となるでしょう。各都道府県の条例で認められた用途地域でなければ届出はできません。
住居専用地域や住居地域などでは、深夜営業は認められていません。物件契約前に必ず用途地域を確認しましょう。
規制されている主な用途地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 準住居地域 など
用途地域は、自治体の窓口や公式サイトで確認できます。
構造・設備的要件
場所的要件に加え、店舗の構造や設備にも基準があります。主な基準は以下の通りです。
- 客室の床面積は1室9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)。2室以上の場合は床面積制限があります。
- 客室に見通しを妨げる設備を設けない(高さ1m以上の衝立や家具は禁止)。
- 善良な風俗を害するおそれのある写真や装飾等を設置しない(わいせつ・反社会的なポスター等は不可)。
- 客室の出入口に施錠設備を設けない(店外に出る出入口の施錠は可)。
- 営業所内の照度は20ルクス以上であること。
- 騒音・振動は条例で定める数値以下であること。
社交飲食店・特定遊興飲食店との違い
深夜酒類提供飲食店は、接待や遊興行為を伴う営業は認められていません。これらの行為を行う場合は、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可が必要になります。誤って営業形態を間違えると重大な違反となるため注意が必要です。
「風俗営業許可」
キャバクラ、ホストクラブなど、接待行為をし、遊興、飲食をさせるお店は風俗営業許可を取得する必要があります。午前0時から午前6時までは営業が出来ません。
風俗営業許可の詳しい解説はこちら
「特定遊興飲食店営業許可」
クラブやライブハウスなどで、客に遊興させ、午前0時以降に酒類を提供する営業を営む場合、特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。
- 用途地域の制限
- 保護対象施設との距離
特定遊興飲食店営業許可の詳しい解説はこちら
まとめ
深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。無届営業は罰則の対象となるため、必ず営業開始前(10日前まで)に手続きを行いましょう。
届出の要否は「営業時間」と「酒類提供の有無」で判断され、用途地域や店舗の構造・設備にも厳格な基準があります。特に物件選びの段階で要件を満たしているか確認することが重要です。
また、接待や遊興を伴う場合は「風俗営業許可」や「特定遊興飲食店営業許可」が必要となり、制度が異なるため注意が必要です。
スムーズに開業するためにも、事前に要件を正しく把握し、不安がある場合は専門の行政書士へ相談することをおすすめします。