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風俗営業許可が必要な店舗と要件

風俗営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可で営業を行うと、個人・法人ともに非常に重い罰則が科されるため、事前に正しい知識を身につけ、適切な手続きを踏むことが重要です。本記事では、風俗営業許可が必要な店舗、許可の要件、申請時の注意点を詳しく解説します。

目次
  1. 風俗営業許可が必要な理由
  2. 風俗営業許可が必要な店舗とは?
  3. 風俗営業の5つの種別
  4. 1号営業
  5. 2号営業
  6. 3号営業
  7. 4号営業
  8. 5号営業
  9. 風俗営業許可を取るための基準
  10. 1. 人的要件
  11. 「欠格事由」
  12. 2. 場所的要件
  13. 【用途地域の制限】
  14. 3. 構造・設備要件
  15. 「1号営業」の場合
  16. 専門家への相談がお勧め
  17. まとめ

風俗営業許可が必要な理由

風俗営業を行うためには、公安委員会の許可が必須となり、許可を取ってからでないと営業は出来ません。無許可で行った場合、個人の場合は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科」、法人の場合は「3億円以下の罰金」という非常に重い罰則が科されます。

キャバクラやホストクラブなど風俗営業許可が必要な店舗を開業する際は、必ず公安委員会からの許可を取得してから営業しましょう。

風俗営業許可が必要な店舗とは?

「風俗営業」と聞くと、性風俗店をイメージする方も多いと思いますが、実際には「風俗営業」と「性風俗営業」は異なります。性風俗店は「性風俗特殊営業」に分類され、別の届出が必要です。

ここでいう風俗営業とは、接待や遊技を伴う飲食店の営業行為を指し、風営法によって営業種別ごとに1号から5号まで分類されています。

異なる店舗や種別を掛け持ちする場合、それぞれの店舗・営業種別に対して許可を取得しなければなりません。

風俗営業の5つの種別

1号営業

キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど、接待を伴う飲食店営業が該当します。接待とは、客の隣に座ったり、継続して談笑の相手となったりする行為などを言います。

2号営業

低照度飲食店営業。喫茶店やバーで、店内の照度が10ルクス以下で飲食を提供する店舗が対象となります。

3号営業

区画席飲食店。喫茶店やバーで、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5㎡以下の客室を営む店舗が対象となります。

4号営業

麻雀店・パチンコ店など、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業店舗が対象となります。

5号営業

ゲームセンターやアミューズメントカジノを営業する店舗が対象となります。

風俗営業許可を取るための基準

風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. 人的要件

個人の場合は申請者と管理者、法人の場合は代表者及び役員と管理者が欠格事由に該当しないことが許可の条件となります。

「欠格事由」

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  •  1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 など

2. 場所的要件

都道府県の条例により、それぞれ風俗営業の営業制限地域を定めています。許可のためには下記2点の場所的要件の基準をクリアする必要があります。

  • 用途地域の制限
  • 保護対象施設との距離

【用途地域の制限】

  • 「営業が出来ない地域」
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域及び田園住居地域

3. 構造・設備要件

風俗営業許可の種別に応じて、構造・設備の要件があります。

「1号営業」の場合

  • 客席の床面積は1室16.5㎡以上。ただし、客室が1室の場合は制限なし。
  • 客室の内部が店舗外部から容易に見通すことが出来ない。
  • 客室に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上)を設けない。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと など

専門家への相談がお勧め

風俗営業許可の申請は、図面作成や書類準備など非常に複雑で、専門的な知識を要します。申請内容に不備があれば、申請は受理されず大幅な遅延が発生し、オープン日が遅れるリスクもあります。

行政書士に依頼することで

  • スムーズな申請
  • 許可取得までの期間短縮
  • 警察との調整や図面作成も代行

風俗営業許可を専門に取扱っている行政書士に相談することで、予期せぬ申請の遅れを回避することができ、許可取得までスムーズに進むでしょう。

まとめ

風俗営業を行うには、公安委員会の許可が必須であり、無許可営業には重い罰則が科されます。また、風俗営業は接待や遊技を伴う飲食店などが対象となり、営業種別ごとに許可が必要です。

許可取得には「人的要件」「場所的要件」「構造・設備要件」という3つの基準を満たさなければならず、特に用途地域や店舗の構造などは事前の確認が非常に重要です。

申請手続きは複雑で専門的な知識を要するため、不備があると許可取得が遅れ、開業スケジュールに影響する可能性もあります。確実かつスムーズに許可を取得するためにも、専門の行政書士への相談を検討することをおすすめします。

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