運営:たろう行政書士事務所 風営法許可・申請代行オフィス

風営法許可申請代行オフィス

営業タイプ別 許可・届出をサポートする店舗

  • キャバクラ・ホストクラブ

    【風俗営業・第1号営業】
    キャバクラ・ホストクラブなど、お客様を接待し飲食させる店舗に必要な許可

    198,000円〜

  • BAR・スナック

    【深夜酒類提供飲食店営業】
    BARやスナックなど、深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を提供する店舗に必要な届出

    98,000円〜

  • クラブ・ディスコ

    【特定遊興飲食店】
    クラブ・ディスコなど、深夜(午前0時から午前6時まで)に遊興させ、お酒を提供する店舗に必要な許可

    250,000円〜

  • 飲食店営業

    【飲食店営業許可】
    飲食店を営業する際に必要な許可。業種に関わらず、飲食店を開業するには必ず必要な許可です。

    50,000円〜

  • 麻雀店(雀荘)

    【風俗営業・第4号営業】
    麻雀店(雀荘)やパチンコ店等、射幸心をそそるおそれのある店舗を営業する場合に必要な許可

    198,000円〜

  • キャバクラ
    ホストクラブ
  • BAR・スナック
  • クラブ・ディスコ
  • 飲食店営業
  • 麻雀店(雀荘)

キャバクラ・ホストクラブ

【風俗営業・第1号営業】
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど、お客様との会話・お酌・同席など「接待」を伴うお店を開業する際は「風俗営業・第1号営業」の許可が必要となります。

また、事前に「飲食店営業許可」を取得している必要があります。

10秒チェック

下記に当てはまる営業を行う飲食店は、「風俗営業・第1号営業」の許可が必要です。

  • 会話・お酌などでお客様を接待する
  • お客様と一緒にカラオケを歌う
  • お客様と一緒にダンスを踊る
  • お客様と身体を密着させたり、手を握る
よくある落とし穴
  • 深夜(午前0時から午前6時)は営業ができません
  • 申請者や管理者に欠格事由があると許可はでません
  • 営業できる地域・場所が限定されています
  • 部屋の広さ、内装によっては許可されないことがあります
許可までの流れ
  1. ヒアリング(営業内容/店舗エリア/人的要件)
  2. 物件・用途地域・保護対象施設の確認
  3. 実測・図面作成(見通し・席配置の調整)
  4. 申請→ 警察の実査(立会い)
  5. 許可証受領/標識掲示 → 開業
料金

基本報酬: ¥198,000〜

含む作業:実測/図面一式/申請書類一式/実査立会い
オプション:保健所・消防・たばこ小売 等(必要時)

BAR・スナック

【深夜酒類提供飲食店営業】
BAR・スナックなど、深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインで提供するお店は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

深夜にお酒を提供しないお店では「飲食店営業許可」で問題ありません。

10秒チェック

下記に当てはまる営業を行う飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

  • 深夜(午前0時から午前6時)に営業をする
  • アルコールを提供する
  • ファミリーレストラン・ラーメン屋など、主食を提供する店ではない
よくある落とし穴
  • お客様に接待することはできません
  • 午前0時以降、お客様に遊興させることはできません
  • 客引き行為はできません
  • 営業できる地域・場所が限定されています
  • 部屋の広さによっては営業できなことがあります
許可までの流れ
  1. ヒアリング(営業内容/店舗エリア)
  2. 物件・用途地域・保護対象施設の確認
  3. 実測・図面作成(見通し・席配置の調整)
  4. 届出→受理
  5. 10日後から深夜営業可能
料金

基本報酬: ¥98,000〜

含む作業:業態判定/実測/図面/届出書類作成
オプション:保健所・消防 等

クラブ・ディスコ

【特定遊興飲食店】
クラブ・ディスコなど、深夜(午前0時から午前6時まで)にお客様に遊興させ、お酒を提供するお店は「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になります。

「遊興させる」に該当する・しないの判断が重要となります。

10秒チェック

下記すべてに当てはまる営業を行う飲食店は「特定遊興飲食店」の許可が必要です。

  • 深夜(午前0時から午前6時)に営業をする
  • アルコールを提供する
  • お客様に遊興をさせる(ダンス・ショー・生演奏等)
よくある落とし穴
  • 「遊興」の判断が難しい
  • 申請者や管理者に欠格事由があると許可はでません
  • 営業できる地域・場所が限定されています
  • 部屋の広さ、内装によっては許可されないことがあります
許可までの流れ
  1. ヒアリング(営業内容/店舗エリア/人的要件)
  2. 物件・用途地域・保護対象施設の確認
  3. 実測・図面作成(見通し・席配置の調整)
  4. 申請→ 警察の実査(立会い)
  5. 許可証受領→深夜営業可能
料金

基本報酬: ¥250,000〜

含む作業:実測/図面/申請書類/実査立会い
オプション:保健所・消防 等

飲食店営業

【飲食店営業許可】
飲食店を開業する際は「飲食店営業」の許可が必要になります。店舗所在地を管轄する保健所に相談の上、申請手続きを行います。

10秒チェック

飲食店営業許可申請前の注意点

  • 店舗ごとに「食品衛生責任者」をおく必要
  • 図面を持参の上、保健所への事前相談が必要
  • 店舗完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出する
よくある落とし穴
  • 設備に不備があると許可が出ません
  • 客席と調理場には仕切りドアが必要です
  • 水質検査が必要となるケースもあります
許可までの流れ
  1. ヒアリング(開業予定/内装状況)
  2. 保健所へ相談→申請
  3. 施設検査
  4. 営業許可書の交付
  5. 営業開始
料金

基本報酬: ¥50,000〜

含む作業:図面/申請書類/施設検査立会い
オプション:風俗営業許可・深夜営業許可 等

麻雀店(雀荘)

【風俗営業・第4号営業】
麻雀店(雀荘)を開業する際は「風俗営業・第4号営業」の許可が必要になります。パチンコ店等で射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる際も必要な許可となります。

10秒チェック

下記に当てはまる営業を行う場合「風俗営業・第4号営業」の許可が必要です。

  • 麻雀店(雀荘)を開業する
  • パチンコ店を開業する
よくある落とし穴
  • 遊技料金の上限が決まっています
  • 申請者に欠格事由があると許可はでません
  • 営業できる地域・場所が限定されています
  • 部屋の設備、内装によっては許可されないことがあります
許可までの流れ
  1. ヒアリング(営業内容/店舗エリア/人的要件)
  2. 物件・用途地域・保護対象施設の確認
  3. 実測・図面作成(見通し・席配置の調整)
  4. 申請→ 警察の実査(立会い)
  5. 許可証受領/標識掲示 → 開業
料金

基本報酬: ¥198,000〜

含む作業:実測/図面/申請書類/実査立会い
オプション:飲食店営業許可・消防 等

  • キャバクラ
    ホストクラブ
  • BAR・スナック
  • クラブ・ディスコ
  • 飲食店営業
  • 麻雀店(雀荘)

ご相談から申請・許可までの流れ

  1. STEP1 お問い合せ

    まずは、当事務所へ電話・メールまたは予約フォームからお問い合わせ下さい。お客様の状況を確認させていただき、打ち合わせの日程を決めます。土日祝日もご対応可能となります。

  2. STEP2 打ち合せ

    オープン予定・業務形態についてヒアリング致します。合わせて店舗・設備の確認を致します。諸条件を打ち合わせた後、お見積りをお送り致します。

  3. STEP3 着手金のお支払い

    ご契約後、着手金として総額の50%のお支払いただきます。ご入金確認後、サポート開始となります。残金のお支払は申請・届出受理後にお願いします。

  4. STEP4 申請・実査

    申請書類・図面が揃いましたら管轄の警察署に申請手続きを致します。実地調査の日程を決め、立ち会いにも同行致します。

  5. STEP5 許可

    風営法許可の場合、問題がなければ申請受理から55営業日以内に許可が下ります。(※東京都の場合)

たろう行政書士事務所 代表 本田太郎
たろう行政書士事務所 代表 本田太郎

迅速・的確・丁寧に
風営許可を一からサポート

JR立川駅から徒歩5分の立地でご相談しやすく、初めての方でも安心してご依頼いただけます。迅速・的確・丁寧に、風営許可申請を一からサポート致します。複雑な手続きも分かりやすくご説明し、許可取得までしっかり伴走いたします。

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〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-13 堀場ビル2F

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